一体誰が悪いのか・・・

居住している市の障害担当部署から、「特別児童扶養手当障害状況届の提出について」という封書が来たのは、年明け間もない1月11日のことだった。提出期限は3月末だが、毎回提出書類が煩雑なので、早めに書類の準備を始める。これが今回の災厄の始まりだった・・・


私は書いてある通りに手続きしただけ

封書には、12月27日付の県からの書類も同封されていた。そこには、3月末日までに、「特別児童扶養手当障害認定診断書」を提出するように、と明記されている。


市からの書類には、「療育手帳○A、Aの方の場合、療育手帳の判定日が平成24年2月又は3月に限り療育手帳の写しのみの提出でかまいません。それ以外の判定年月日の方は「診断書」の提出が必要になります」(太字と下線(赤字部分)も原文のまま)

これを手に入れるには、非常に煩雑な手続きが必要だ。


先ず県の福祉相談窓口から「証明書等交付願」を取り寄せ、必要事項を記入した後、返信用切手を貼った封筒を同封して返送する。この場合は「判定結果書」を請求することになる。1週間ほどで「判定結果書」が返送されるので、それを持って娘の罹りつけの病院に提出、診察は不要だが、提出用の「診断書」を依頼する。保険の請求に必要な診断書と同じで、これには5,000円程度の費用が発生する。


娘がインフルエンザで学校を休んでいた最中、私は義母に娘の看護を代わってもらい、罹りつけの病院に行って「診断書」の発行を依頼した。1月30日のことだった。ソーシャルワーカーの方がテキパキ手続きをしてくださり、申請はあっという間に終了した。


帰り際、「不要になったで場合も申し訳ありませんが、費用はいただきますが、よろしいですか?」と尋ねられ、「分かりました」と快諾。別に無目的に依頼している訳じゃない。お役所が出せと言っているのだ。不要になるわけない。「2月末に取りに来て欲しい」とのことだった。


連絡は余りにも突然に


昨日のこと。仕事をしていたら妻から電話。


「○AとAの人は療育手帳の判定期限内であれば、診断書の提出は不要と県から言われたので、提出しなくて結構です」と市から連絡があったという。


・・・え?


(つд⊂)ゴシゴシ


・・・え?


有償の診断書ですよ。もう頼んじゃいましたよ。つーか、後は取りに行くだけなんですよ?


5,000円程度でどうこう言うつもりは無いが、「どうしてこうなった」か知りたいと思い、県の福祉事務所に連絡、顛末を説明する。


担当の方は「先日国から通知が来まして・・・」と申し訳なさそうな声で丁寧に今回の事情を説明してくれたそうだ。そうか、国が悪いのか・・・。


結局、どういう事だってばよ!


で、ググってみる。手続き以上に分かりにくい条文や附則を読んでいくが、直近で変更されたとは書かれていない。色々探してみると、平塚市のHPで、


「●療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし視覚障害視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。」(赤線部は筆者)


という記述を見つけた。更新日は不明だが、文中に「平成23年4月分から」という記述があるので、その前後だろうと推測できる。


診断書の提出を「省略できる場合」というのが、どんな場合なのかは、具体的に書かれていないので、これが今回の我が家への連絡に関係しているかは分からない。


ただ、「省略できる場合」の運用が、自治体毎にバラバラなので、国が何らかの連絡をした、と考えることはできる。


さらに厚生労働省のHPを検索すると、我が家に連絡があった前日の2月20日


「障害保健福祉関係主管課長会議」


が開催されている。県や政令指定都市中核市を対象とした会議のようだ。
資料(PDF)が公開されていたので、読んでみると「特別児童扶養手当」の項目もある。しかし、関係すると思われる内容は見つからなかった。斜め読みをしただけなので、記述があった場合はお詫びする。


議事録は公開されていないので、関連する質疑があったのかは不明だ。想像を逞しくすれば、特別児童扶養手当について、どのような場合が診断書の提出を「省略できる場合」なのか質疑があり、県や市が提出を省略していいと判断して、急遽連絡してきたのではないだろうか。(※これはあくまでも想像!)


いずれにしても、結構な時間をこの件については割くことになってしまった。今回取得してしまった「診断書」には当然、賞味期限があるわけで、別な目的に使うことはできない。お高い紙を買ったと思って、諦めるしか無いのだろう。